
相続は誰の身にもいつかは必ず訪れる避けることのできないものです。
では、相続が起こった場合に残された人は何をすべきでしょうか?
人の死亡(相続の発生)から7日以内に市町村役場に死亡届を提出することになります。
その後、10ヶ月という期間の中で、遺言書の有無の確認から始まり、相続人の確定、相続財産の調査、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、さまざまな手続きを行っていくことになります。
このホームページは、以上の手続きを時間軸に沿って、1つ1つ場面を分けてわかりやすく解説することにより、実際に相続が起きて、何から手を付けていいか困っている人たちのために必ずお役に立てるホームページが完成したと自負しております。
また、このホームページは税務のスペシャリストである冨田会計事務所と法務のスペシャリストである司法書士法人リーガルハンズがコラボレートして作成した、画期的なホームページです。
このホームページの内容は実際に相続が起きたときに必ずお役に立てるものと自負しておりますので、実際の相続にともなって起きる紛争の防止や相続財産の名義変更の手続きなどに活用していただければ幸いです。
なお、メールでの無料相談は随時受け付けておりますので、ぜひご利用していただき問題解決への糸口にしていただきたいと思います。
相続が発生する前に行う相続税の節税対策や相続発生後の身内同士の紛争の防止などについては、もう1つのホームページを用意しておりますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。 ⇒