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妻または夫(=配偶者) 常に法定相続人となります
第1順位 子 配偶者とともに常に法定相続人となります
第2順位 父母 被相続人に子がいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹 被相続人に子も父母もいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となります。
例1
被相続人に妻(=配偶者)と子がおり、父母がいる場合
配偶者と子は常に法定相続人となります。父母は子がいるので法定相続人となりません。
例2
被相続人に妻はいるが子はおらず、父と兄がいる場合
配偶者は常に法定相続人となります。被相続人に子がいなかった場合なのでの父母が法定相続人になります。なお、兄は父母がいるので法定相続人となりません。
例3
被相続人に妻はいるが子はおらず、父母がいないが兄がいる場合
配偶者は常に法定相続人となりますので法定相続人です。被相続人に子も父母もいないので兄が法定相続人になります。
例4
被相続人に妻、子はおらず、父と弟がいる場合
被相続人に子、妻、母がいなかった場合なので父が法定相続人です。弟は父がいるので法定相続人となりません。
少し特殊なケース
被相続人に子はいるが養子である場合
養子は子と同じように扱われますので常に法定相続人になります。
被相続人の妻が妊娠中である場合
民法では妻が妊娠中である場合に、生まれてくる子の権利を保護するために胎児を既に生まれた子と同じように扱っています。よって常に法定相続人になります。
代襲相続(孫、甥の場合)について
被相続人に子がいたが被相続人より先に亡くなっていた場合、その子の子(つまり孫)が相続人となります。これを代襲相続といい、孫を代襲相続人といいます。孫が代襲相続人の場合は子と同じように扱われますので常に法定相続人となります。
また、兄弟姉妹が法定相続人であったが被相続人より先に亡くなっていた場合にも、その兄弟姉妹の子(つまり甥)が代襲相続人となります。甥は兄弟姉妹と同じように扱われますので被相続人に子も父母もいなかった場合には配偶者とともに法定相続人となります。
法定相続人としての資格を失う場合
民法は法定相続人となる者を決めていますが、その資格を失う場合も決めています。その制度には欠格、廃除の2つがあります。
欠格
相続の争いに関して被相続人を殺そうとしたり、遺言書を偽造したというような、社会的に相続人としてふさわしくない行動をとった場合には自動的に相続人としての資格を失うことになります。これを欠格といいます。
廃除
相続欠格ほど犯罪性はないものの、被相続人が虐待や侮辱を受けたりした場合には、被相続人が生前に、あるいは遺言で家庭裁判所に申し立てることにより相続人としての資格を失わせることができます。これを廃除といいます。
配偶者と子が法定相続人であった場合
それぞれ2分の1ずつの割合になります。子が何人いても配偶者は2分の1の割合になります。子は残り2分の1を人数分で均等に割ることになります。
例えば子が2人と配偶者が法定相続人であった場合、配偶者は2分の1、子はそれぞれ4分の1の割合になります。
子が養子である場合
養子は実の子と同じ扱いになります。
上の例で、子の一人が養子である場合、それぞれ4分の1の割合になります
被相続人に配偶者と血のつながりがない子がいる場合
例えば被相続人と愛人との間に子がいたような場合です。
他の子の2分の1の割合になります。
上の例で、子の一人が配偶者と血のつながりがない場合、配偶者と血のつながりのある子は6分の2、配偶者と血のつながりのない子は6分の1の割合になります。
配偶者と父母が法定相続人であった場合
配偶者が3分の2の割合になります。父母は残り3分の1を人数分で均等に割ることになります。
例えば父母と配偶者が法定相続人であった場合、配偶者は3分の2、父母はそれぞれ6分の1の割合になります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であった場合
配偶者が4分の3の割合になります。兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等に割ることになります。
例えば兄と妹と配偶者が法定相続人であった場合、配偶者は4分の3、兄と妹はそれぞれ8分の1の割合になります。
配偶者がいない場合(子のみ、あるいは父母のみ、または兄弟姉妹が法定相続人であった場合)
それぞれの場合において法定相続人の人数分で均等に割ることになります。
例えば妻がおらず子3人が法定相続人であった場合、それぞれ3分の1の割合になります。
配偶者と子、配偶者と父母、配偶者のみ、または子のみが法定相続人である場合
被相続人の全財産(死亡前1年間にされた贈与を含む)の2分の1が遺留分の割合になりますので、相続財産の半分については取り戻すことができるということになります。
配偶者がおらず、父母が法定相続人である場合
被相続人の全財産(死亡前1年間にされた贈与を含む)の3分の1が遺留分の割合になりますので、相続財産の3分の1については取り戻すことができるということになります。
なお、それぞれの法定相続人が取り戻せる割合は、上記の遺留分に対して前項で確定した法定相続分をかけたものになります。
遺留分減殺請求
さて、ここでは実際に愛人に財産の全てを与えるなどといった不公平な内容の遺言があった場合に、どうやって自分の遺留分を取り戻す手続き(遺留分減殺請求)をすればよいかを解説していきます。なお、遺留分減殺請求は決められた期限内に行わなければ、どんなに不当な侵害であっても覆すことはできなくなってしまいますので注意しましょう。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求は、それぞれの相続人が個別に、遺贈や贈与を受けた者に対して行うことになります。
特に記入用紙などはありませんが期限内に請求をしたことを証明するために内容証明郵便を使用したほうがよいでしょう。
※内容証明郵便とは
内容証明とは出した郵便の内容と、いつ相手に郵便が届いたかを国が証明してくれる郵便です。
遺留分減殺請求の期限
遺留分減殺請求は被相続人が死亡したこと及び自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから一年以内になります。
ただし、死亡から1年が過ぎてしまっている場合には、遺留分が侵害されたことを知ったのが死亡したあとだということを証明しなければなりませんので、通常の場合は実際に被相続人が死亡したときから一年以内に遺留分減殺請求をする必要があるでしょう。