遺産分割協議が終了して相続財産をどう分配するかを決めて、その内容にしたがって遺産分割協議書を作成したら、その内容どおりに相続財産の名義を変更していく手続きを進めていかなければなりません。
相続財産の名義変更は、いつまでにしなくてはならないというような期限はありませんが、次の相続が起こってしまった場合には手続きが複雑になりトラブルのもとになりますし、相続した財産を誰かに売却しようという場合には名義人が被相続人のままであると売却することができませんので、結果的に名義変更をしなくてはならなくなります。
そういったトラブルを避けるためにも遺産分割協議が終了したらなるべく早めに相続財産の名義を変更するようにしましょう。
なお、不動産の名義変更手続きは1番重要な手続きですので、速やかに名義変更の手続き行うことをお勧めいたします。
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■ 不動産の名義変更手続き
法務局では誰でもその不動産が誰の物であるか、担保などがついているかどうかが記載されている登記簿を閲覧できるようになっています。相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
なお、不動産の名義を変更しないでいてトラブルになることはよくあることですので、速やかに名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。
以下で不動産の名義変更の手続きを解説していきます。

@ 大まかな手続きの流れ

  遺産分割協議の終了
    
  登記に必要な書類の収集
    
  登記申請書の作成
    
  法務局への登記の申請

A 手続きのすすめ方
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類はどのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。
具体的には以下のとおりになります。

 1-1.法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
法定相続人の戸籍謄本
法定相続人の住民票
相続する不動産の固定資産税評価証明書

以上の書類は全て市区町村役場で取得することができます。なお、東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得しなければなりません。

 1-2.遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
法定相続人の戸籍謄本
法定相続人の住民票
相続する不動産の固定資産税評価証明書
法定相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書

戸籍謄本、住民票、評価証明書、印鑑証明書については全て市町村役場で取得することができます。なお、東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得しなければなりません。
遺産分割協議書については遺産の分割のページで作成した協議書をそのまま使用することができます。

2.申請書の作成
登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するものなのでここでの解説は控えさせていただきます。
なお、登記を申請する法務局(登記所)に直接問い合わせてみるといいでしょう。
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3.登記の申請 
登記の申請書に集めた書類をクリップで止めて、相続する不動を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をいたします。提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
なお、そのときに必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の1を乗じた価格となります。
なお、司法書士などの専門家に登記の依頼をした場合には必要書類の収集、登記申請書の作成、法務局への登記の申請まですべての手続きを司法書士が代理することになります。この場合には登録免許税以外に司法書士への報酬が必要になります。

なお、1つの土地を相続した場合に相続人で1つの土地を複数の土地に分ける場合(相続したのが200uの土地で長男はその土地の南側100u、次男はその土地の北側100uという場合です。)には相続の登記の申請をする前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要がでてきます。
この場合には地積測量を行い1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)の申請が必要になります。
その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。
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■ 預貯金の名義変更手続き
被相続人の名義である預貯金は一部の相続人が預金を勝手に引き出すことを防止するために、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結をされます。凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
具体的な手続きは以下のとおりです。

遺産分割の前の場合
遺産分割の前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。     
@ 金融機関所定の払い戻し請求書
A 相続人全員の印鑑証明書
B 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
C 各相続人の現在の戸籍謄本
D 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。

遺産分割後の後の場合
遺産分割協議に基づく場合、調停・審判に基づく場合、遺言書に基づく場合によって必要な書類が異なります。

遺産分割協議に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
@ 金融機関所定の払い戻し請求書
A 相続人全員の印鑑証明書
B 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
C 各相続人の現在の戸籍謄本
D 被相続人の預金通帳と届出印
E 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。

調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
@ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
A 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
B 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。

遺言書に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
@ 遺言書(コピーでも可)
A 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
B 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
C 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。

■ 株式の名義変更手続き
株式の名義変更は被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります。

上場株式の名義変更の手続き
上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。

証券会社における手続き
証券会社は顧客ごとに、それぞれ取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行います。
取引口座を相続する相続人は以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。
@ 取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙になります。)
A 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙になります。)
B 相続人全員の印鑑証明書
C 被相続人の戸籍謄本
D 相続人の戸籍謄本 

株式を発行した株式会社における手続き
証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
この手続きに関しては証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は以下の書類を用意することになります。

@ 相続人全員の同意書(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙です。)

非上場株式の名義変更手続き
この場合取引市場がないので、それぞれ会社によって行う手続きが変わります。
発行した株式会社に直接問い合わせましょう。

■ 生命保険金の請求
受取人に指定されている者が保険会社に対して直接請求することになります。
請求の際には以下の書類を保険会社に提出することになります。

@ 保険金請求書(保険会社所定の用紙になります。)
A 保険証券
B 死亡診断書
C 被相続人の住民票及び戸籍謄本
D 保険金受取人の印鑑証明書
E 被相続人の死亡が災害や事故によるものである場合には、災害事故証明書または交通事故証明書

以上のほか、保険会社によって必要になってくる書類がある場合がありますので直接保険会社に問い合わせましょう。

■ その他
名義変更が必要な相続財産は、これまで解説してきた財産の他にも何点かあります。
その他の財産で主要なものをいくつか挙げておきます。

自動車
陸運局で名義変更の手続きを行います。細かい手続きに関しては陸運局に直接問い合わせましょう。

電話加入権
電話会社によって手続きが異なりますので、契約されている電話会社に直接問い合わせましょう。

ゴルフ会員権
会員の死亡とともに権利が消滅するゴルフ会員権もあり、その場合には相続することができません。
そうでない場合は名義を変更する必要がでてきますが、ゴルフ場に直接問い合わせて、どのように手続きをしていけばいいのか聞いてみましょう。